○北名古屋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第145号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「指定医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されている者
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器購入費助成を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、対象者の保護者の属する世帯の中に、助成金の交付申請を行う日の属する年度の市民税所得割額(4月から6月に申請する場合にあっては前年度)が46万円以上の者がいる場合は対象としない。
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付対象となる基準額は、別表に定める価格の100分の106に相当する額(以下「基準額」という。)とし、助成金の交付額は、基準額又は補聴器購入若しくは修理に要した費用のいずれか低い額の3分の2(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
2 助成金の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳の片側装用を原則とするが、教育・生活上において真に必要と認められる場合は、両耳又は交互に装用できる。この場合における助成金の額は、左右それぞれについて算定した額を合算した額とする。
(助成金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る助成金は、次条第1号に定める指定医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、耐用年数内(現に補聴器を使用している場合を含む。)は原則申請できない。
2 補聴器の修理に係る助成金は、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により補聴器を毀損した場合を除くものとする。
(1) 指定医が記載した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2。以下「意見書」という。)
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 市民税所得割額の確認できる書類(北名古屋市で確認できない場合に限る。)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第82号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月15日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月21日告示第203号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月28日告示第236号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第95号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年8月24日告示第168号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 1台当たりの価格 | 附属品 | 耐用年数 | 備考 |
高度難聴用ポケット型 | 41,600円 | 電池 イヤモールド | 5年 | 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表3修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 電池 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000円 | 電池 平面レンズ |
1 修理にかかる費用の額の基準については、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。なお、基準の算定は、告示第4項及び第5項の規定を準用する。
2 「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度用」を含む。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)