○北名古屋市優良な宅地化計画の認定等に関する事務処理要綱

平成25年1月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)附則第14条の5第2項第7号、第8号及び同条第3項第10号の規定に基づく都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が国土交通大臣の定める基準に適合していることについての市長の認定(以下「優良な宅地化計画の認定」という。)、政令附則第12条第9項第3号の規定に基づく計画策定等の内容に適合した宅地の造成がされたものであることについての市長の証明(以下「計画的宅地造成の証明」という。)並びに政令附則第12条第9項第4号の規定に基づく国土交通大臣の定める基準に適合した宅地の造成がされたものであることについての市長の証明(以下「優良宅地の証明」という。)に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(優良な宅地化計画の認定申請)

第2条 市街化区域農地の所有者で、特定市街化区域農地の計画的な宅地化を図る場合の固定資産税等の軽減措置の適用を受けるに当たって、優良な宅地化計画の認定を受けようとするものは、優良な宅地化計画認定申請書(様式第1。以下「認定申請書」という。)2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書の受付期間は、市街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の12月31日までとする。

3 第1項の認定申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第3項に準ずる設計説明書(様式第2)及び同条第4項に準ずる設計図(作成した者が記名及び押印したものに限る。)

(2) 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第17条第1項第1号の開発区域位置図及び同項第2号の開発区域図に準ずるもの

(3) 優良な宅地化計画を図る土地の登記事項証明書

(4) 優良な宅地化計画を図る土地の公図の写し

(5) その他市長が必要と認める図書

(優良な宅地化計画の認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の優良な宅地化計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る計画が平成3年建設省告示第1664号に規定する基準(以下「建設省の基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、優良な宅地化計画の認定をしないものとする。

(優良な宅地化計画の認定書の交付)

第4条 市長は、優良な宅地化計画の認定を行ったときは、優良な宅地化計画認定書(様式第1)第2条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(優良な宅地化計画の変更)

第5条 優良な宅地化計画の認定を受けた者は、当該農地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに市長の優良な宅地化計画の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときはこの限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工区の仕様を変更する設計の変更

(認定申請等受理証の交付申請手続)

第6条 市街化区域農地の所有者で第2条第1項に規定する優良な宅地化計画の認定申請をしたものは、市長に対して、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第29条の5第2項の申告に当たり、政令附則第14条の5第4項に規定する申告書に添付するため、認定申請等受理証申請書(様式第3)により認定申請書を受理したことについての証明書の交付を申請することができる。

2 前項の認定申請等受理証申請書の提出部数は、2通とする。

3 第1項の認定申請等受理証申請書の受付期間は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までとする。

(認定申請等受理証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の認定申請等受理証申請書が提出された場合は、第2条第1項に基づく認定申請書が受理されたときは、前条の申請をした者に対し、認定申請等受理証(様式第3)を交付するものとする。

(事前協議証書の交付申請手続)

第8条 市街化区域農地の所有者で第2条に規定する優良な宅地化計画の認定を申請しようとする者と市との間で、当該農地の優良な宅地化計画につき具体的な検討が開始された場合は、当該農地の所有者は法附則第29条の5第2項の申告に当たり、政令附則第14条の5第4項に規定する申告書に添付するため、事前協議証書申請書(様式第4)により証明書の交付を市長に対して申請することができる。

2 前項の事前協議証書申請書の提出部数は、2通とする。

3 第1項の事前協議証書申請書の受付期間は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までとする。

4 第1項の申請をしようとする者は、事前協議証書申請書によりあらかじめ当該農地の優良な宅地化計画につき具体的な検討を開始しなければならない。この場合においては、具体的な検討を開始したことが分かる書類及び第2条第3項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(事前協議証書の交付)

第9条 市長は、前条第1項の申請をした者に対し、事前協議証書(様式第4)を交付するものとする。

(計画的宅地造成の証明申請手続)

第10条 法附則第15条の8第1項及び第2項に規定する特定市街化区域農地を転用して賃家住宅を新築した場合の固定資産税の減額措置を受けようとする者は、市長に対して政令附則第12条第9項第3号の規定による計画的宅地造成の証明申請書(様式第5)2通を提出しなければならない。

2 前項の証明申請書の受付期間は、この要綱の施行の日から平成27年3月31日までとする。

3 第1項の証明申請書には、法附則第29条の5第2項又は第4項に基づく宅地化農地に係る計画策定等確認通知書の写しを添付しなければならない。

(計画的宅地造成の証明書の交付)

第11条 市長は、前条第1項の申請があったときは、申請に係る土地が法附則第29条の5第1項の確認に係る計画策定等の内容に適合した宅地の造成がなされたものであるか確認し、計画的宅地造成の証明書(様式第5)を交付するものとする。

(優良宅地の証明申請手続)

第12条 法附則第15条の8第1項及び第2項に規定する特定市街化区域農地を転用して賃家住宅を新築した場合の固定資産税の減額措置を受けようとする者は、市長に対して政令附則第12条第9項第4号の規定による優良宅地の証明申請書(様式第6)2通を提出しなければならない。

2 前項の証明申請書の受付期間は、この要綱の施行の日から平成27年3月31日までとする。

3 第1項の優良宅地の証明申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第17条第1項第1号の開発区域位置図及び同項第2号の開発区域区域図に準ずるもの

(2) 土地の公図の写し

(3) 都市計画法施行規則第16条第4項に規定する設計図に準ずるもの(作成した者が記名及び押印したものに限る。)

(4) 建物平面図、立面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(優良宅地の証明の基準)

第13条 市長は、前条第1項の優良宅地の証明申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が建設省の基準に適合しないとき又は申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、証明をしないものとする。

(優良宅地の証明書の交付)

第14条 市長は、第12条の申請があったときは、申請に係る土地が建設省の基準に適合した宅地の造成がなされたものであるか確認し、優良宅地の証明書(様式第6)を交付するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年12月27日告示第369号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年9月22日告示第178号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年1月8日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第6条、第7条関係)

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様式第4(第8条、第9条関係)

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様式第5(第10条、第11条関係)

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様式第6(第12条、第14条関係)

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北名古屋市優良な宅地化計画の認定等に関する事務処理要綱

平成25年1月28日 告示第14号

(令和3年1月8日施行)