○北名古屋市市民協働推進事業補助金審査会設置要綱
平成25年1月16日
告示第10号
(設置)
第1条 北名古屋市市民協働推進事業補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の採択に係る審査を適正に行うため、北名古屋市市民協働推進事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 北名古屋市市民協働推進事業補助金交付要綱(平成25年北名古屋市告示第9号)第7条の規定による補助金の申請の審査に関すること。
(2) 北名古屋市市民協働推進事業補助金の執行に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) NPO法人、ボランティア団体等に所属する者
(3) 市の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
2 委員の定数は、6人以内とする。
3 委員の任期は、委嘱又は任命された日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長等)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議については、市長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の会議は、非公開とする。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 補助事業の採択を受けようとする団体の役員である委員は、審査会の審査に加わることができない。
6 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(謝礼)
第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。