○北名古屋市市民協働推進事業補助金交付要綱
平成25年1月16日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が主役で、豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、市民活動団体が行う公益社会貢献事業に対し、予算の範囲内において交付する北名古屋市市民協働推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「市民活動」とは、営利を目的としない公益的な活動で別表第1に掲げる分野に関するものをいい、「市民活動団体」とは、市民による自主的で、営利を目的としない公益的な社会貢献活動を行う団体をいう。
(補助金対象団体)
第3条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体とする。
(1) 構成員が10人以上であり、事業の主たる効果が、北名古屋市内で生じること。
(2) 団体規約等を持ち、継続的な市民活動を行い、又はこれから行う予定があること。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動(選挙活動を含む。)を目的としていないこと。
(4) 2以上の市民活動団体が連携して事業を行う場合は、事業を主体となって行う団体であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体でないこと。
(補助金対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市民活動団体が市内において実施する事業で、その内容は次に掲げるものとする。ただし、国若しくは他の地方公共団体又は民間団体等による補助金等の交付を受ける事業は、対象事業としないものとする。
(1) 活動支援(ホップ)部門 市民が主体となって行う不特定多数の市民の利益増進に寄与する事業
(2) 市民公益事業支援(ステップ)部門 地域での課題解決及び市民が主体となって行う公益社会貢献事業
(3) 協働事業支援(ジャンプ)部門 市民公益事業支援部門で選考を受けた事業を更に改善、発展、実用化又は事業化したもの
2 補助金の区分、補助率、補助限度額及び補助要件については別表第2のとおりとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 市長は、補助金の総額が予算額を超えるときは、予算額の範囲内で調整を行うものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に直接必要とする経費のうち、別表第3に定めるものとする。
(補助金の審査申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体は、北名古屋市市民協働推進事業補助金審査申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 北名古屋市市民協働推進事業計画書(様式第2)
(2) 北名古屋市市民協働推進事業収支予算書(様式第3)
(3) 団体規約その他これに類する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の審査)
第7条 市長は、前条の審査申請書の提出があったときは、速やかにその内容を確認のうえ受理するものとする。
2 市長は、前項で受理した申請に対する補助金の交付の適否及び補助金の額の決定に際し、北名古屋市市民協働推進事業補助金審査会(以下「審査会」という。)に対し、その審査を依頼するものとする。
3 前項の審査に際しては、別に定める北名古屋市市民協働推進事業補助金審査基準に従い、次に掲げる審査を行うものとする。ただし、活動支援(ホップ)部門の審査については、第1次審査のみ行うものとする。
(1) 第1次審査 申請書一式による書類審査
(2) 第2次審査 申請団体の提案説明による審査
(補助金の審査結果通知)
第8条 市長は、審査会の審査結果を適切と認めたときは、補助金の審査結果決定を行い、北名古屋市市民協働推進事業補助金審査結果決定通知書(様式第4)により、審査結果を申請団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容又は予算の変更をするとき。
(2) 補助事業を中止するとき。
(実績報告)
第12条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、北名古屋市市民協働推進事業実績報告書(様式第11)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 北名古屋市市民協働推進事業報告書(様式第12)
(2) 北名古屋市市民協働推進事業収支決算書(様式第13)
(3) 事業に要した費用の領収書の写しなど収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(4) 事業実施に係る記録写真、資料など補助事業の実施内容が確認できる資料
(5) 計画策定又は資料作成事業にあっては、その成果品
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付申請等の手続きについて、虚偽の申告、不正の事実が判明したとき。
(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 事業の実施にあたって、不正な行為があると認められたとき。
(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容に違反していると認められるとき。
(5) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の前金払の額が確定額を超えたとき。
(6) 補助事業が実施期間内に完了しなかったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められるとき。
(情報の開示)
第16条 市長は、この要綱の規定に基づき補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を北名古屋市ホームページ等により公表するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年10月23日告示第252号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年10月19日告示第193号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2 社会教育の推進を図る活動 3 まちづくりの推進を図る活動 4 観光の振興を図る活動 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7 環境の保全を図る活動 8 災害救援活動 9 地域安全活動 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11 国際協力の活動 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13 子どもの健全育成を図る活動 14 情報化社会の発展を図る活動 15 科学技術の振興を図る活動 16 経済活動の活性化を図る活動 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18 消費者の保護を図る活動 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
別表第2(第4条関係)
補助の区分 | 補助率 | 補助限度額 | 補助要件 |
1 活動支援(ホップ)部門 | 70%以内 | 5万円 ※NPO法人格を取得して3年以内の団体については、補助対象経費に備品購入費を加えた10万円を限度とする。 | 1団体同一年度に1事業について1回とし、補助回数は、補助の区分ごとに同一事業通算2回までとする。 |
2 市民公益事業支援(ステップ)部門 | 1回目 80%以内 2回目 70%以内 | 30万円 | |
3 協働事業支援(ジャンプ)部門 | 80%以内 | 60万円 |
別表第3(第5条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | 講演会の講師謝礼や調査、研究等を専門家へ委託した場合の謝礼など |
人件費 | 協働事業支援(ジャンプ)部門のみ |
旅費 | 交通費など |
需用費 | 消耗品、書籍等の購入費、印刷製本費など |
役務費 | 翻訳料、原稿料、通信運搬費、保険料など |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両・物品・器具等の賃借料など |
備品購入費 | 活動支援(ホップ)部門においてNPO法人格を取得して3年以内の団体及び協働事業支援(ジャンプ)部門のみ |
その他 | 上記以外の経費で特に市長が必要と認める経費 |
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第11条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第11条関係)
様式第11(第12条関係)
様式第12(第12条関係)
様式第13(第12条関係)
様式第14(第13条関係)
様式第15(第14条関係)
様式第16(第14条関係)
様式第17(第15条関係)