○北名古屋市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、次に掲げる事項により行うものとする。
(1) 届出年月日
(2) 氏名、年齢、職業及び個人番号
(3) 居住地
(4) 妊娠月数
(5) 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
(6) 性病及び結核に関する健康診断の有無
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1)によりしなければならない。
(給付対象者)
第4条 養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間後以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付内容)
第5条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるものとする。
2 法第20条第3項第4号の規定による給付は、市長の承認を得たうえで支給することができるものとする。
3 法第20条第3項第5号の規定による給付は、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限の実支出額とする。
(養育医療給付の申請)
第6条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第3)
(2) 世帯調書(様式第4)
(3) 同意書(様式第5)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(医療給付の決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに当該申請書その他の必要な事項について内容を審査したうえ、60日以内に養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項による養育医療券(様式第6。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。
4 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療に係る医療の開始日とし、その終期は、第6条第1号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。
(養育医療の給付の継続)
第8条 申請者は、指定医療機関の医師が医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、医療券の有効期間満了前に養育医療意見書を添付して、市長に提出するものとする。
(給付内容の変更)
第10条 申請者は、医療券の記載内容(次項に規定する場合を除く。)に変更があったときは、申請書に必要書類を添付して、市長に提出するものとする。
2 申請者は、医療券に記載された指定医療機関を変更するときは、申請書に転院先の指定医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書及び転院元の指定医療機関の担当医師が作成した転院を必要とする理由を記載した証明書等を添付して、市長に提出するものとする。
3 市長は、給付内容の変更について決定を行ったときは、第7条に準じて処理するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払い)
第11条 医療費の請求、審査及び支払いについては、社会保険診療報酬支払基金愛知支部及び愛知県国民健康保険団体連合会との間に締結した契約によるものとする。
(費用の徴収)
第12条 市長は、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者から、法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に要する費用について、別表に掲げる受給者の属する世帯の階層区分に応じ、徴収するものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第13条 医療保険各法と養育医療給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、自己負担分を対象とするものとする。
(台帳の整備等)
第14条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第7)を添え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第24条 この規則の施行の際、第25条の規定による改正前の北名古屋市母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月14日規則第22号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第12条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は医療費総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第14条関係)