○北名古屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北名古屋市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第2号に規定する厚生に関する計画の実施に参加する場合は、次のとおりとする。

(1) 職員が定期健康診断(市が実施するものに限る。)を受診する場合

(2) 職員が健康相談(市が実施するものに限る。)を受ける場合

(3) 職員が市町村共済組合等の主催による厚生事業に参加する場合

(4) 児童福祉施設職員がインフルエンザ予防接種を受ける場合

第3条 条例第2条第3号に規定する市長が定める場合は、次のとおりとする。

(1) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 市の行政運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査に出頭する場合

(5) 地方公務員法第49条の2第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(6) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(7) 法令、条例等に基づく委員会、審議会等の委員等として、職務遂行のため、その業務に従事する場合

(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、市政又は学術に関し、講演会又は講義を行う場合

(9) 職務上の教養を目的とする講演会、講義その他これらに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校等が行うものに参加する場合

(10) 職務に関連して儀礼又は儀式に出席する場合

(11) 職務遂行上必要な市の実施する競争試験その他試験を受ける場合

(12) 消防団員としての業務に従事する場合

(13) 非常配備組織の運用基準に規定する午前0時から午前8時30分までの間に3時間以上の深夜活動に従事し、その処遇を受ける場合

(14) 人命救助等の道義的行為をした場合

(15) 庁舎内で実施される献血事業に協力する場合。ただし、休憩時間に協力できない場合に限る。

(16) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合。ただし、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間に限る。

(17) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合。ただし、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。

(18) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合。ただし、正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。

(19) 前各号に規定する場合のほか、市長が特に必要と認める場合

(期間)

第4条 前2条の規定により職務に専念する義務を免除される期間は、職務に支障のない範囲で任命権者又はその委任を受けた者が必要と認める期間とする。

(承認の申請等)

第5条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、出退勤管理システムに所要事項を入力し、又は休暇簿に必要事項を記載して任命権者又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

(読替え)

第6条 条例第3条に規定する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に対してこの規則の規定を適用する。この場合において任命権者又は市長とあるのは、北名古屋市教育委員会と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第6号
平成26年9月16日 規則第21号
平成28年3月23日 規則第8号
令和元年12月23日 規則第42号