○北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第86号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、北名古屋市健康ドーム(以下「健康ドーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用使用の手続等)

第2条 条例別表に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)を専用使用しようとする者又は条例別表に規定する会議研修施設(以下「会議研修施設」という。)を利用しようとする者が条例第4条第1項の規定による許可を受けようとするときは、健康ドーム利用許可申請書(様式第1。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、利用しようとする日の91日前から7日前までに提出しなければならない。ただし、会議研修施設の利用に限り、利用しようとする日から起算して1年以内に当該利用以外に前項の規定により条例第4条第1項の規定による許可を受けたことがある者は、当該利用しようとする日の91日前から当該利用を開始する前まで利用許可申請書を市長に提出することができる。

3 前項に定めるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(専用使用の許可等)

第3条 市長は、利用許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第10条第1項に定める使用料の納付の確認をした後、体育施設の専用使用又は会議研修施設の利用を許可する。

2 市長は、前項の許可をしたときは、健康ドーム利用許可書(様式第2。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(個人使用の手続等)

第4条 体育施設を個人で利用しようとする者は、利用しようとする日の当日に条例別表に定める額の使用料を納め、利用券(様式第3)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する利用券の交付を受けた者は、体育施設を個人使用するときは、受付において当該利用券を提示し、係員の改札を受けなければならない。

3 条例第4条第1項の規定による許可は、前項に規定する係員の改札をもって受けたものとみなす。

(利用許可の変更)

第5条 条例第4条第1項の規定により健康ドームの利用許可を受けた者がその許可された事項を変更しようとするときは、健康ドーム利用変更・取消許可申請書(様式第4。以下「変更・取消申請書」という。)に利用許可書を添えて利用日の7日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の取消し)

第6条 専用使用者が健康ドームの利用を取消ししようとするときは、変更・取消申請書に利用許可書を添えて利用日の7日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月2日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び第2項の改正規定(「体育施設」の次に「、健康施設」を加える部分に限る。)は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成30年9月21日規則第20号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、告示の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第60号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条、第6条関係)

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北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月6日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)