○北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月28日

規則第2号

北名古屋市議会政務調査費交付条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第123号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年北名古屋市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付日の7日前までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第3)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に条例の規定に基づき交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市議会政務調査費交付条例(平成18年北名古屋市条例第155号)の規定に基づき交付されている政務調査費については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月30日規則第43号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

画像

様式第2(第3条関係)

画像

様式第3(第4条関係)

画像

北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月28日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)