○北名古屋市教育支援委員会条例

平成25年3月27日

条例第20号

(設置)

第1条 北名古屋市に在住する児童、生徒及び就学予定者に対し教育的措置について適切な支援をするため、北名古屋市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 就学時健康診断の事後措置に関すること。

(2) 心身に障害を有する幼児、児童、生徒及び就学予定者に対する教育支援及び助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別支援教育について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医師

(2) 校長代表

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、当該職を離れたときは、委員の資格を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第2項第2号に掲げる校長のうちから委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(専門部会)

第7条 適切な教育支援の検討を行うため、委員会の下部組織として、専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、学校及び保育園の代表をもって組織する。

3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

5 部会長は部会を代表し、会務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会は、委員長が招集する。

(関係者の出席)

第8条 委員会及び部会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第9条 委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市教育支援委員会条例

平成25年3月27日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)