○北名古屋市地域包括支援センター運営協議会条例

平成25年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 北名古屋市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公正・中立性の確保並びに地域密着型サービス運営委員会としての役割を果たすため、北名古屋市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する事項に関すること。

2 協議会は、地域密着型サービス運営委員会を兼ね、前項の他に、次に掲げる地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)に関する事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関し、市長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、市長に対して意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの適正な運営を確保する事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会代表者

(2) 歯科医師会代表者

(3) 薬剤師会代表者

(4) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(5) 介護保険被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(6) 民生委員代表者

(7) 社会福祉協議会代表者

(8) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市地域包括支援センター運営協議会条例

平成25年3月27日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 条例第13号
令和5年12月27日 条例第27号