○北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所その他必要な措置を適正に実施するため、北名古屋市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、北名古屋市福祉事務所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を判定又は検討し、その結果を答申する。

(1) 養護老人ホームへの入所措置が必要とみなされる者についての入所措置の要否

(2) 養護老人ホームに入所中の者についての入所継続の要否

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 高齢者福祉施設の長

(3) 北名古屋市民生委員児童委員協議会の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、判定にあたり必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年3月27日 条例第12号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月27日 条例第12号
平成28年12月27日 条例第39号
令和5年12月27日 条例第27号