○北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第79条第2項第1号並びに第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
2 前項の法人は、その役員のうちに暴力団員(北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)があってはならない。
3 第1項の病床を有する診療所を開設している者は、暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員であってはならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。