○北名古屋市予防接種対策協議会条例
平成25年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 北名古屋市が実施する予防接種事務を円滑に遂行するため、北名古屋市予防接種対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予防接種の実施に関すること。
(2) 予防接種の事故に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内の医療機関の医師
(2) 学識経験者
(3) 愛知県清須保健所長
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の説明及び意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び前条の関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。