○北名古屋市保健衛生推進協議会条例

平成25年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、健康増進法(平成14年法律第103号)等の規定に基づき、北名古屋市が実施する母子保健事業、成人保健事業、予防接種事業、結核予防事業等の適正かつ円滑な推進を図るため、北名古屋市保健衛生推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、母子保健事業、成人保健事業、予防接種事業、結核予防事業等について、事業の適正かつ円滑な推進について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、医師及び歯科医師の委員をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 協議会は、必要に応じて医師部会及び歯科医師部会に分けて開催することができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、市長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市保健衛生推進協議会条例

平成25年3月27日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月27日 条例第7号