○北名古屋市自動体外式除細動器設置施設登録制度実施要綱

平成24年10月26日

告示第361号

(目的)

第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置する施設を登録し公表することにより、AEDを設置する施設の拡大と救命率の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この制度の対象となる施設は、市内のAEDを設置した施設(以下「AED設置施設」という。)とする。

(登録要件)

第3条 AED設置施設の登録に当たっては、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) AEDが適正に維持管理されていること。

(2) AEDが容易に分かる位置に設置してあること。

(3) 営業時間内又は公開時間中に、事業所等の周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合、速やかにAEDを無償提供できること。

(4) AEDが医療器具として、薬事法(昭和35年法律第145号)の承認を得ていること。

(5) 原則として、AED設置施設にAED講習の受講者がいること。

(登録)

第4条 AED設置施設を所有又は管理する者は、北名古屋市ホームページから必要事項を直接入力し、又はAED設置施設登録申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項のホームページによる申込み又は登録申請書を受理した場合は、AED設置施設登録台帳(様式第2)に登録するものとする。

(公表)

第5条 市長は、前条の規定に基づき登録したAED設置施設(以下「登録施設」という。)の名称、所在地等を次に掲げる方法により市民に公表するものとする。

(1) 北名古屋市ホームページによる公表

(2) 救急講習等での資料による公表

(3) 前2号に掲げるもののほか、AEDの普及啓発に関する資料による公表

(表示証の交付)

第6条 市長は、登録施設に対して、AED設置施設表示証(様式第3。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 表示証は、登録施設の出入口又はAED設置場所付近の周囲から見やすい場所に掲示するものとする。

(登録の抹消)

第7条 AEDを廃止し、若しくは常時使用が不可能となった場合又は公表の取消しをする場合、AED設置施設登録抹消届(様式第4)を市長に提出するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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北名古屋市自動体外式除細動器設置施設登録制度実施要綱

平成24年10月26日 告示第361号

(平成24年10月26日施行)