○北名古屋市土地取得特別会計条例
平成24年12月21日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、北名古屋市土地取得特別会計の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(都市開発資金の貸付けを受けて行う土地の取得事業を含む。)に関する経費を明確にし、その円滑な運営を図るため、北名古屋市土地取得特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、土地購入費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。