○北名古屋市自治会集会施設備品購入費補助金交付要綱
平成24年8月15日
告示第301号
(目的)
第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)によるコミュニティセンター助成事業の助成を受ける自治会が、当該自治会の所有する集会施設の備品を購入する場合に、その費用の一部を補助することにより、地域の連帯感と安心できるコミュニティの基礎を構築させ、自治会活動の振興と地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 自治会 北名古屋市自治会長会設置要綱(令和2年北名古屋市告示第45号)別表に規定する自治会をいう。
(2) 集会施設 会議、集会、研修会又は講習会を行うことができる設備を備えた公会堂、公民館、集会所その他これらに類する施設をいう。
(3) 備品 北名古屋市財産管理規則(平成18年北名古屋市規則第41号)第24条第1項第1号に規定する備品をいう。
(4) 耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数をいう。
(補助対象)
第3条 自治会集会施設備品購入費補助金(以下「補助金」という。)の対象となる備品は、集会施設に常設し、集会施設活動に必要な備品で、次に揚げるもののうち耐用年数が5年以上のものとする。ただし、当該備品に係る設置及び撤去の費用は対象外とする。
(1) 机及び椅子
(2) 放送設備
(3) 冷暖房設備
(4) 冷蔵庫
(5) 給湯器及び湯沸し器
(6) テレビ
(7) その他市長が認めた備品
(補助金の交付額及び交付限度額)
第4条 補助金の額は、集会施設の備品購入に要した費用の全額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。ただし補助金の交付限度額は、250万円とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助対象経費の内容が示された見積書を提示して、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 自治会は、補助金の交付を受けようとする場合は、自治会集会施設備品購入費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に見積書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、申請書が自治会から提出された場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、自治会集会施設備品購入費補助金交付決定通知書(様式第2。以下「決定通知書」という。)により当該自治会に通知する。
2 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定に条件を付すことができる。
(前金払による請求及び交付)
第9条 交付決定自治会は、前金払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、自治会集会施設備品購入費補助金前金払交付請求書(様式第5。以下「前金払交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、決定通知書の交付額を上限とする。
2 市長は、前金払交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その補助金の額を自治会に交付するものとする。
(実績報告及び完了検査)
第10条 交付決定自治会は、補助事業を完了したときは、自治会集会施設備品購入費補助金実績報告書(様式第6。以下「実績報告書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、実績報告書が交付決定自治会から提出された場合は、交付決定自治会の立会いのもと、完了検査を行う。
(補助金の請求)
第11条 交付決定自治会は、完了検査後、補助金の交付を請求する場合は、請求書(様式第7)により市長に請求しなければならない。
2 第9条の前金払により補助金の交付を受けた自治会は、完了検査後速やかに、請求書により、残額を市長に請求しなければならない。ただし、請求残額がない場合は、この限りでない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(調査等)
第13条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定自治会に必要な指示をし、報告を求め、又は調査をすることができる。
(1) 自治総合センターによるコミュニティセンター助成事業の助成を受けることができないとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。
(3) 補助事業を変更し、又は中止したとき。
(4) 市長の指示に従わず、報告や検査を拒んだとき。
(5) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の前金払の額が確定額を超えたとき。
(6) この要綱による補助金の交付を受け、その日後5年を経過しないうちに集会施設備品を売却し、又は譲渡したとき。
(7) この要綱の規定に違反したとき。
(補助を受けた集会施設備品の利用及び管理)
第15条 自治会は、この要綱による補助金の交付を受けた集会施設備品の利用について、市の公共施設備品に準じた取扱いをするよう努めなければならない。
2 集会施設備品の管理は、備品管理台帳(様式第9)の作成を行い、適正に管理しなければならない。
3 当該補助金の対象となった集会施設備品の管理について、修理、破棄等に伴う一切の費用は、自治会の負担とする。
(雑則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第45号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第14条関係)
様式第9(第15条関係)