○北名古屋市市民活動団体登録要綱
平成24年5月30日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市内で公益的で自発的な市民活動を行う団体への支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げることを目的として行う団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 北名古屋市市民活動団体(以下「活動団体」という。)として登録することができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 北名古屋市内を中心に活動する公益的活動を行う団体であること。
(2) 市民に開かれた団体であること。
(3) 活動内容に公開性を持つ団体であること。
(4) 政治活動、選挙活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体であること。
(5) 構成員が5人以上であること。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
(登録申請)
第3条 登録を希望する団体は、市民活動団体登録申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(1) 定款又は会則等規則
(2) 活動内容を示す書類(事業報告、事業計画等)
(3) 財政状況を示す書類(決算、予算書等)
(4) 役員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(登録)
第4条 登録要件に適合すると認めたときは、活動団体として登録する。
2 登録の有効期限は、登録した日にかかわらず、登録した日の属する年度の末日とする。
(登録内容の変更)
第5条 活動団体は、活動内容や代表者などの変更があった場合は遅滞なく市民活動団体登録変更申請書(様式第2)を市長へ提出しなければならない。
(登録の取消)
第6条 登録申請の内容に虚偽の事実があったとき、登録要件に該当しなくなったとき、活動団体から市民活動団体登録取消届(様式第3)の提出があったときその他市長が登録に不適当であると判断したときは、登録を取り消すことができる。
(団体への支援)
第7条 活動団体への支援は、次に掲げるものとし、活動団体の希望に応じて必要な支援を行うものとする。
(1) 情報の提供、共有、発信
(2) 団体育成や人材育成の支援
(3) 団体の交流促進等のネットワーク化の支援
(4) 市民活動スペースの提供
(登録内容の公開)
第8条 市民活動団体登録申請書及び市民活動団体登録変更申請書に記載された事項について、活動団体より掲載不可の申出がない項目については、窓口及びホームページ等により一般公開するものとする。
(市民活動の推進に関する協力)
第9条 活動団体は、北名古屋市内の市民活動の推進に関する施策に可能な限り協力するものとする。
(庶務)
第10条 この登録に関する庶務は、総務部において行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)