○北名古屋市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月1日

教育委員会規則第2号

北名古屋市体育指導委員に関する規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、40人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(組織)

第7条 スポーツ推進委員は、第2条の職務を遂行するため、北名古屋市スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、スポーツ推進委員の互選によりこれを定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長及び副委員長が共に欠けたときは、前項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第9条 委員会は、第2条の職務を遂行するため必要と認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべきスポーツ推進委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属するスポーツ推進委員のうちから委員長が指名する。

4 部会の事務は、委員長が定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を委員長に報告する。

6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属するスポーツ推進委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月10日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月1日 教育委員会規則第2号
令和元年10月10日 教育委員会規則第9号