○北名古屋市競争入札参加資格審査規程

平成24年1月13日

訓令第1号

北名古屋市競争入札等参加資格審査規程(平成18年北名古屋市訓令第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市契約規則(平成18年北名古屋市規則第40号。以下「規則」という。)第5条第1項又は第22条の規定に基づき、北名古屋市に提出された一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格及びその審査について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 市が行う競争入札に参加することができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項(令第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当しない者で、入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、北名古屋市競争入札参加資格者名簿に登載されたもの(以下「有資格者」という。)とする。

(資格審査の区分)

第3条 資格審査は、次に掲げる種別に区分して行う。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)

(2) 測量及び建設コンサルタント等

(3) 物品供給、役務の提供等

(4) その他

(資格審査の受付)

第4条 資格審査は、2年に1回の定時受付(当該年度に告示された受付期間において、受け付けることをいう。)を行うものとする。

2 定時受付終了後から次の定時受付開始までの間は、随時受付(定時受付以外で受け付けることをいう。)を行うことができる。

3 資格審査の受付の方法は、次の各号の方法によるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の資格審査の受付 あいち電子調達共同システム(CALS/EC)による方法

(2) 前条第3号及び第4号の資格審査の受付 あいち電子調達共同システム(物品等)による方法又は必要書類を添えて市に直接持参する方法

(資格審査の申請)

第5条 資格審査を受けようとする者は、規則第5条第1項及び第22条の規定により公示された所定の期間に、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び別に定める審査に必要な添付書類を市長に提出するものとする。

(資格審査の方法)

第6条 資格審査は、提出された申請書及び添付書類等に基づいて、入札参加者としての適格性について行うものとする。

(有資格者の審査基準)

第7条 第3条第1号に掲げる建設工事の資格審査は、法第27条の23第1項に定める経営事項審査の総合評定値を用いるものとする。

2 資格審査は、前項に定める項目のほか、次の各号に掲げる項目について審査するものとし、当該各号に該当するおそれのある者は、北名古屋市業者選定審査委員会に諮るものとする。

(1) 北名古屋市と締結した契約の履行に関する誠実性を欠くと認める事項の有無

(2) 資格審査の項目にない法令違反で、社会的信用を著しく欠くと認める事項の有無

(入札参加資格の格付)

第8条 入札参加資格の格付は、令第167条の5第1項の規定により、競争入札に参加する者の資格を、次のとおり定めるものとする。

(1) 建設工事は、次の表の左欄に掲げる契約の区分に応じ、同表の中欄ごとに掲げる法第27条の23の規定により経営事項審査による総合評点の基準ごとに、同表右欄に掲げる等級に格付する。

契約の区分

総合評定値

等級

土木一式工事

1,400点以上

A

900点以上1,400点未満

B

600点以上900点未満

C

600点未満

D

その他の工事(舗装工事、鋼構造物工事、浚渫工事及び造園・植栽工事等)

1,400点以上

A

900点以上1,400点未満

B

600点以上900点未満

C

600点未満

D

建築一式工事

1,400点以上

A

900点以上1,400点未満

B

600点以上900点未満

C

600点未満

D

建築設備工事(建築物に係る電気工事、水道施設工事、管工事及び機械器具設置工事等)

900点以上

A

600点以上900点未満

B

600点未満

C

(2) 建設工事以外は、格付をしない。

(資格認定)

第9条 市長は、入札参加者として適格であると認定したときは、第3条に掲げる種別区分により設けた北名古屋市競争入札参加資格者名簿に速やかに登載するものとする。ただし、名簿に登載することが不適当であると認めるときは、当該申請者を登載しないことができる。

2 定時受付により認定した者の名簿への登載は、受付年度の翌年度の4月1日に登載するものとする。

3 随時受付により認定した者の名簿への登載は、認定日に行う。

4 第1項に規定する北名古屋市競争入札参加資格者名簿は、公表するものとする。

(資格の有効期間)

第10条 次の各号に掲げる入札参加資格の有効期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定時受付により認定した者 名簿登載日から定時受付を実施する翌々年の3月31日まで

(2) 随時受付により認定した者 認定日から定時受付の資格の有効期間の満了する日まで

(変更等の届出)

第11条 有資格者は、申請書を提出した後において申請書の内容に重要な変更又は法第12条(法第17条において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに変更届を提出しなければならない。

(資格の取消し等)

第12条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかの場合に該当したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

(1) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当したとき。

(2) 営業を行うにつき各法令の規定により官公署等の許認可等を必要とする場合において、当該許認可等の取消しを受けたとき。

(3) 申請書及び添付書類に故意に虚偽の事項を記載したとき。

(4) 資格にかかる営業を廃止し、又は長期間にわたり休止したとき。

(5) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。

(6) 前条の定めによる変更等の届出をする必要があるにもかかわらず、変更の届出をしないとき。

2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に対して書面をもってその旨を通知する。ただし、有資格者からの申出によるときは、この限りではない。

3 市長は、法第12条(法第17条において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当することとなったとき、又は入札参加資格の辞退の申出があったときは、直ちに入札参加資格の認定を取り消すものとする。

4 市長は、第1項各号の規定により資格を取り消したときは、北名古屋市競争入札参加資格者名簿から当該有資格者を削除する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の北名古屋市競争入札等参加資格審査規程により有資格業者名簿に登載されている者は、改正後の北名古屋市競争入札等参加資格審査規程第9条の規定による北名古屋市競争入札等参加資格者名簿に登載されたものとみなす。

(平成25年6月5日訓令第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第9号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

北名古屋市競争入札参加資格審査規程

平成24年1月13日 訓令第1号

(令和3年7月1日施行)