○悪臭防止法の規定に基づく悪臭原因物の排出規制地域の指定及び規制基準の設定
平成24年3月30日
告示第157号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条及び第4条第2項の規定に基づき、次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
(悪臭原因物排出の規制地域及び区域の区分)
1 悪臭防止法(以下「法」という。)第3条の規定により事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)は、北名古屋市の全域とし、当該区域の区分は、次のとおりとする。
区域の区分 | 色分け |
第1種地域 | 赤 |
第2種地域 | 黄 |
第3種地域 | 緑 |
備考 この表において色分けとは、規制地域の区域の区分を示す図面上の色の区分を指す。なお、当該図面は省略し、北名古屋市役所の防災環境部環境課の事務室に備え置く。
(臭気指数の規制基準)
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の敷地境界線の地表における規制基準
規制地域の区域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
臭気指数 | 12 | 15 | 18 |
(2) 法第4条第2項第2号の排出口における規制基準
前号の表の規制地域の区域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した値
(3) 法第4条第2項第3号の排出水における規制基準
第1号の表の規制地域の区域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した値