○北名古屋市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱

平成24年3月30日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌による肺炎を予防し、健康保持を図るため、高齢者が任意に実施する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、当該予防接種に関する助成金等を受けたことがなく、かつ、北名古屋市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱(平成26年北名古屋市告示第233号)第2条第1項に規定する対象者とならない者とする。

(1) 予防接種当日に満65歳以上であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市において住民基本台帳に記録され、本市に居住している者

(2) 予防接種当日に満60歳以上満65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有し、医師が予防接種の必要があると判断したもので、住民基本台帳法の規定に基づき本市において住民基本台帳に記録され、本市に居住しているもの

(対象予防接種)

第3条 助成金の交付の対象となる任意予防接種のワクチンは、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)により定期予防接種として認められている肺炎球菌ワクチンとする。

(接種場所)

第4条 予防接種を受けることができる場所は、次のとおりとする。

(1) 市長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「指定医療機関等」という。)において行う。

(2) 前号に掲げるものほか、特別な理由で市長が認めた医療機関等

(接種期間)

第5条 予防接種を実施する期間は、通年とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、予防接種費用の全部又は一部として4,000円を限度額とし、予防接種に際し現に要した費用とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者の世帯に属する者については、予防接種費用の全額に相当する額の助成金を交付する。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者又はその者が属する世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、市の指定する指定医療機関等で予防接種を受ける場合は、事前に高齢者肺炎球菌予防接種費助成金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(助成金の決定及び助成券の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成券の交付についての可否を決定し、高齢者肺炎球菌予防接種費助成金交付決定通知書兼助成券(様式第2。以下「助成券」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成券の発行を受けた申請者は、接種の際、当該助成券を指定医療機関等に提出し、接種費用のうち第6条に規定する助成金の額の免除を受けるものとする。この場合において、接種を行った指定医療機関等は、免除した接種費用を市に請求するものとする。

(費用の請求等)

第9条 指定医療機関等は、予防接種に係る費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、助成券及び当該予防接種予診票を添付して、高齢者肺炎球菌予防接種費請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定医療機関等から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月25日までに当該指定医療機関等に請求額を支払うものとする。

(自主接種の補助)

第10条 市長は、申請者が指定医療機関等以外の医療機関若しくは介護保険施設で接種した場合又は第7条に規定する申請を行わずに予防接種を受けたとき(以下「自主接種」という。)は、申請者に予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金の額)

第11条 前条に規定する補助金の額は、助成金の額と同じ額とする。ただし、指定医療機関等の契約単価を上限とする。

(補助金の申請)

第12条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌予防接種費補助金交付申請書(様式第4)に自主接種の領収書及び予防接種を受けたことを証明する書類を添付して、予防接種後速やかに市長に提出しなければならない。

(交付決定及び補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第14条 市長は、申請者が不正な手段によりこの助成金又は補助金の交付を受けたと認めるときは、助成又は補助された金額の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第267号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日告示第143号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日告示第233号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月1日告示第207号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月6日告示第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第92号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第7条関係)

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様式第2(第8条関係)

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様式第3(第9条関係)

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様式第4(第12条関係)

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北名古屋市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第124号

(令和3年4月1日施行)