○北名古屋市青少年センター設置要綱

平成24年3月28日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の健全な育成を図るため、北名古屋市福祉部内に設置する北名古屋市青少年センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の相談、指導及び支援に関すること。

(2) 青少年の非行防止に関する情報及び資料の収集整備並びに啓発に関すること。

(3) 青少年の非行又は問題行動等を早期に発見するための街頭指導に関すること。

(4) 青少年の保護育成に関連する機関又は団体等との連携及び協議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成に関すること。

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置く。

(指導員)

第4条 業務を円滑に実施するため、センターに指導員を置く。

2 指導員は、警察官又は教職員等の経験者とする。

(守秘義務)

第5条 この事業に関わる者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

北名古屋市青少年センター設置要綱

平成24年3月28日 告示第117号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月28日 告示第117号