○北名古屋市離職者支援金交付要綱
平成24年3月28日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、離職者が再就職に必要とする技術及び技能訓練を受けた場合の授業料等に対し、支援金を交付することにより、経済的負担を軽減し、もって再就職の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇用保険受給資格者証の交付を受けた者で、名古屋中公共職業安定所長の職業訓練受講指示(以下「受講指示」という。)を受け、令和3年3月31日までに訓練を開始したもの
(2) 受講指示がされた日から訓練が修了した日までの間、引き続き市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、受講指示がされた期間に対して、月額1万円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講指示のあった当該職業訓練を修了した日後2箇月を経過した日の属する月の末日までの間に交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 雇用保険受給資格者証の写し
(2) 雇用保険受給資格者証に記載された受講指示に基づく施設が交付する修了証書の写し
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、速やかにこれを交付するものとする。
(支援金の返還等)
第6条 市長は、前条第1項の規定により、支援金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な行為により支援金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったときは、その決定を取消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附 則(平成24年6月22日告示第274号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第198号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月4日告示第305号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年12月11日告示第336号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第6条関係)