○北名古屋市病児保育事業実施要綱
平成24年3月28日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、病気又は病気の回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に施設において保育する病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、病気のときでも児童が安心して過ごすことができるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、市民とは、現に本市に居住している者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当し、市長が必要と認めた者とする。
(1) 生後6箇月から小学校6年生までの児童
(2) 病気又は病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育が困難な児童
(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭、保護者の家族の傷病による看護、介護等やむを得ない理由により家庭で保育することが困難な児童
(実施方法)
第5条 市長は、医療法人、社会福祉法人、医師その他市長が適当と認める者(以下「施設管理者」という。)に委託してこの事業を実施するものとする。
(実施基準)
第6条 施設管理者がこの事業を実施するに当たっては、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 厚生労働省が定める事業の実施基準を満たす施設において実施すること。
(2) 前号に定める施設には、保健師、助産師、看護師又は准看護師を1人以上及び保育士を2人以上配置すること。
(利用定員)
第7条 利用定員は、1日3人以上とし、施設管理者が定める。
(利用期間)
第8条 この事業を利用できる期間は、1回につき7日以内とする。ただし、施設管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間等)
第9条 事業の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
利用日 | 利用時間 |
月、火、木、金曜日 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
水、土曜日 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、施設管理者が必要と認める場合は、利用時間を延長することができる。
3 前2項に掲げるもののほか、施設管理者の申し出により市長がやむを得ないと認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第10条 この事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理者の申し出により市長がやむを得ないと認める日
(利用登録)
第11条 この事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ病児保育登録申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の手続)
第12条 前条の規定により登録をした者が、この事業を利用しようとするときは、医師の診察を受けた上で、施設管理者に診察結果等を提示するものとする。
(利用の制限)
第13条 施設管理者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を認めない、又は利用を中止させることができる。
(1) 児童が感染症の疾患を有し、他児への感染のおそれがあるとき。
(2) 病気の症状が重く、入院治療を必要とするとき。
(3) 他の児童の疾患の状況等により、同一保育施設内での受入れが困難なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育施設の管理上支障があるとき。
(利用料等)
第14条 この事業を利用する保護者は、別表に定める額を上限として施設管理者が定める額を利用料として負担するものとする。
2 利用中に必要に応じて提供を受けたおやつや衛生材料等の実費相当額は、利用者の負担とする。
3 利用中に医療を受けた場合の一部負担等は、利用者の負担とする。
(利用料の免除)
第15条 前条第1項の規定にかかわらず、当該年度分(4月から6月までの利用にあっては前年度分)の市民税が非課税の世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する市民が事業を利用する場合は、当該利用者は、利用料の負担を要しないものとする。
2 前項の規定により生じた利用料の免除額については、市が施設管理者に支払うものとする。
(報告義務)
第16条 施設管理者は、事業の実施状況を毎月書面により市長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、施設管理者との協議により市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日告示第368号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月6日告示第163号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 利用日 | 利用料 |
市民 | 月、火、木、金曜日 | 2,000円 |
水、土曜日 | 1,000円 | |
市民以外 | 月、火、木、金曜日 | 3,000円 |
水、土曜日 | 1,500円 |
様式第1(第11条関係)
様式第2(第11条関係)