○北名古屋市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成24年3月30日

規則第19号

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条の規定に基づき北名古屋市の規則で定める面積は、北名古屋市全域について、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

北名古屋市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成24年3月30日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第19号