○北名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成24年3月28日

条例第3号

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年北名古屋市条例第43号)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 500,000円

(2) 副議長 月額 420,000円

(3) 議員 月額 400,000円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成24年3月28日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第22号
平成26年3月24日 条例第1号