○北名古屋市病児保育施設整備費補助金交付要綱
平成23年12月27日
告示第299号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに病児保育事業を実施しようとする医療法人、社会福祉法人、医師その他市長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に対し、病児保育を実施する施設(以下「施設」という。)の整備に係る費用を補助することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 市長は、市内において施設を整備し、厚生労働省が定める実施基準(以下「基準」という。)を満たす病児保育を市の委託により実施することができると認められる法人等に対し、補助金を交付することができる。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、病児保育に必要となる施設の設置又は増改築若しくは修繕工事及び施設の開設に必要な備品等の購入に要する経費(以下「施設整備費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、施設1箇所当たり次のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 施設整備費の総額
(2) 1,000,000円
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人等(以下「申請者」という。)は、病児保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備計画書
(2) 施設の平面図
(3) 施設の整備に係る見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第7条 対象者は、施設の整備が完了したときは、速やかに病児保育施設整備費補助金実績報告書(様式第5。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の整備に係る契約書及び領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後に交付する。
2 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、病児保育施設整備費補助金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(補助の決定の取消し等)
第9条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 対象者の責に帰すべき理由により、補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以上病児保育を開始しないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)