○北名古屋市空き工場用地等情報提供事業実施要綱
平成23年12月20日
告示第287号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における工場等の立地に適した未利用の一団の土地及び建物に係る情報を登録し、これを広く第三者に提供することにより、企業立地の促進を図り、もって本市における経済の発展及び雇用の促進に寄与することを目的とする。
(1) 空き工場用地等 市内において工場、倉庫、事務所等の利用に供するため売却又は賃貸を予定している、次の未利用の用地等をいう。
ア 市街化区域内における用途地域が工業地域又は準工業地域に所在する敷地面積が概ね1,000平方メートル以上の一団の土地、空き工場、空き事務所等の建築物
イ 市街化調整区域内において北名古屋市における愛知県開発審査会基準第11号第2項に定める地域における産業集積の形成及び活性化を図るため企業立地及び生産性の向上を重点的に促進すべき業種に関する事務取扱要領(平成30年北名古屋市告示第83号。以下「事務取扱要領」という。)第2条に規定する区域に所在する敷地面積が概ね3,000平方メートル以上の一団の土地、空き工場、空き事務所等の建築物
(2) 登録 空き工場用地等の情報を北名古屋市空き工場用地等情報提供事業に登録することをいう。
(登録することができない工場用地等)
第3条 空き工場用地等が次に掲げる場合に該当するときは、登録することができない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、生産緑地法(昭和49年法律第68号)その他の法令(愛知県及び市の条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2) 宅地建物取引業者にその工場用地等の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者との契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(3) 次条に規定する登録の申請の内容に虚偽の記載がある場合
(4) 第5条に規定する同意がない場合
(5) その他情報を提供することが不適当であると市長が認める場合
3 申請者は、前項の同意書の提出後、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第4項に定める媒介契約の更新をした場合は、その旨を市長に通知しなければならない。
(情報提供)
第5条 市長は、空き工場用地等登録台帳に登録した空き工場用地等(以下「登録空き工場用地等」という。)に係る情報を、閲覧、インターネットその他適当と認める方法により第三者に提供するものとし、登録空き工場用地等の所有者(以下「登録者」という。)は、これに同意するものとする。
(交渉希望の申し出)
第6条 登録空き工場用地等の買い入れ又は賃貸等を希望する者(以下「希望者」という。)は、市長にその旨を申し出ることができる。ただし、市街化調整区域においては、事務取扱要領第3条に定める地域における産業集積の形成及び活性化を図るため企業立地及び事業の生産性の向上を重点的に促進すべき業種の立地を予定している希望者に限る。
(伝達)
第7条 市長は、前条の規定による申出があった場合は、速やかに当該登録者に対しその旨を伝達するものとする。
(交渉)
第8条 希望者は、自らの責任において前条の規定による伝達を受けた登録者と直接交渉するものとする。
2 市長は、空き工場用地等に係る情報収集及び情報提供のみを行うものとし、前項の交渉及び当該交渉に係る契約について関与せず、一切の責任を負わないものとする。
(登録期間)
第9条 登録空き工場用地等の登録期間は、第4条第4項の登録のあった日から5年とする。ただし、登録の継続を妨げないものとする。
(登録内容の変更等)
第11条 登録者は、登録空き工場用地等の登録内容に変更が生じたときは、速やかに空き工場用地等登録内容変更届出書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに空き工場用地等登録台帳の記載事項を変更するものとする。
(登録の抹消)
第12条 登録者は、登録の抹消をしようとする場合は、空き工場用地等登録抹消届出書(様式第7)により、その旨を市長へ届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録を抹消するものとする。
3 市長は、第3条各号に該当する事実が判明した場合には、その登録を抹消することができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月20日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第82号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第353号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第11条関係)
様式第7(第12条関係)
様式第8(第12条関係)