○北名古屋市再任用制度運用規程

平成19年2月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、北名古屋市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用形態)

第2条 再任用の任用形態は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する職とし、その勤務形態は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項に規定する職とする。

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項に規定する職とし、その勤務形態は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(再任用の申請及び承認)

第3条 再任用を希望する者は、再任用等申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により再任用等申請書が提出されたときは、再任用を希望する者の従前の勤務実績等により適正に選考し、その結果を再任用等通知書(様式第2)により通知するものとする。

(再任用の任期の更新)

第4条 市長は、第2条第2号及び第3号の任用形態による再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(再任用の対象となる職)

第5条 再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職で、再任用によらなければ業務に支障をきたすもの

(2) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(3) 短時間勤務職員による勤務に適した職

(4) その他市長が特に必要と認める職

2 市長は、再任用した者を市と密接な関係を有する公益法人等に派遣することができる。

3 前項の規定により再任用職員を派遣する場合には、第1項第1号及び第2号の規定を準用する。

(再任用職員の勤務条件等)

第6条 再任用職員の給与は、その者をもって充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度等を勘案し、北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)及び北名古屋市一般職に属する技能、労務職員の給与に関する規則(平成18年北名古屋市規則第35号)の規定により決定する。

2 再任用職員の所属及び勤務形態等は、担当する職務の内容や当該職務を遂行する上での必要性等を総合的に勘案し、市長が決定する。

3 再任用職員の配属が予定される所属の長は、配属が予定される再任用候補者と協議し、当該職員の勤務時間の割振り等を決定し、人事秘書課長に報告するものとする。

(審査会)

第7条 市長は再任用職員の選考を適正に行うため、北名古屋市再任用職員選考審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

(有識者からの意見)

第8条 市長は、前条の規定による審査会を開催するにあたり、職員の再任用に係る意見を聞くため、有識者等からなる北名古屋市再任用職員選考特別委員会を置くことができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成23年9月2日訓令第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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北名古屋市再任用制度運用規程

平成19年2月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第15号
平成23年9月2日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年12月24日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第4号
令和3年3月17日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第1号