○北名古屋市再任用職員選考特別委員会設置要綱

平成22年11月16日

告示第255号

(設置)

第1条 この要綱は、北名古屋市再任用制度運用規程(平成19年北名古屋市訓令第15号)第8条の規定に基づき、職員の再任用に関し有識者等から意見を聴くため、北名古屋市再任用職員選考特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 再任用を希望する職員の人物評価に関すること。

(2) 職員の再任用に係る審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 有識者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会においては、第2条における事項について審議する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第7条 委員(市の職員を除く。)には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成22年11月17日から施行する。

(平成25年3月27日告示第102号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市再任用職員選考特別委員会設置要綱

平成22年11月16日 告示第255号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年11月16日 告示第255号
平成25年3月27日 告示第102号
令和2年3月23日 告示第73号