○北名古屋市職員民間企業派遣研修実施要綱

平成23年8月10日

告示第211号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を民間企業に派遣し、民間企業における経営理念、事業活動等の実態について体験させることにより、公務における行政目的の実現に向けた幅広い視野と実践力を持った人材の育成に資することを目的とする。

(研修先企業の選定)

第2条 職員を派遣する民間企業(以下「研修先企業」という。)は、研修の趣旨を理解し、職員の指導を積極的に行うことが可能な企業のうちから、市長が選定する。

(研修の内容)

第3条 民間企業へ職員を派遣して実施する研修(以下「派遣研修」という。)の研修内容は、研修の目的の範囲内で研修先企業との協議により市長が決定する。

(派遣研修期間)

第4条 派遣研修の期間は、原則として6箇月以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、研修先企業との協議により2年を超えない期間まで延長することができる。

(研修生の決定)

第5条 民間企業に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、市長が決定する。

(1) 派遣研修を開始する年度の4月1日において、主任級以下の職で在職5年以上の者

(2) 研修に必要な基礎的知識を有する者

(3) 勤務成績が優秀で心身ともに健康な者

(研修生の給与等の負担)

第6条 研修生の給与は、市の規定に基づいて市が支給することとし、通勤手当については研修先企業を勤務公署とみなして支給する。

2 研修生が研修先企業で業務執行に要した費用(業務出張旅費、事務費等)については、原則として研修先企業が負担するものとする。

(研修生の服務と勤務条件)

第7条 派遣研修は、職務命令による研修とする。

2 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、原則として研修先企業の常勤社員に適用される就業規則等を適用する。ただし、職員との権衡を考慮し、研修先企業と協議の上、勤務条件について変更することができるものとする。

3 研修生は、研修先企業の社員のうちから当該企業の指定するものの指示に従い研修するものとする。

(研修生の災害補償)

第8条 研修生に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(研修生の義務等)

第9条 研修生は、派遣研修期間中においては、研修先企業での研修に専念するものとする。

2 研修生は、研修先企業において知り得た秘密を、派遣研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。

3 研修生は、派遣研修期間中、人事秘書課長に対し、定期的に研修状況の報告を行うものとする。

4 研修生は、派遣研修終了後、速やかに研修報告書を市長に提出するものとする。

5 研修生は、研修中及び研修終了後において、公務の公正な執行に疑念を生じさせる恐れのある行為を行ってはならない。

(派遣研修の中止)

第10条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣研修を中止するものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 研修実績が著しく不良である場合

(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合

(協定の締結)

第11条 市長は、派遣研修の実施にあたり必要があると認めるときは、研修先企業との間において、協定を締結するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市職員民間企業派遣研修実施要綱

平成23年8月10日 告示第211号

(平成23年8月10日施行)