○北名古屋市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱
平成23年5月24日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が通院、買物など日常生活における移動手段としてタクシーを利用する場合において、そのタクシー料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 助成をする当該年度の末日である3月31日現在において、満85歳以上の者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者
(3) 現に本市に居住し、在宅で生活している者
(4) 北名古屋市障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第132号)第6条第1項に規定する障害者タクシー利用補助券の交付を受けていない者
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号に規定する第1種社会福祉事業に係る施設に入所していない者(社会福祉法第2条第2項第3号に規定する軽費老人ホームを経営する事業に係る施設に入所している者は除く。)
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項及び第29項に規定する介護老人保健施設及び介護医療院に入所していない者
(申請手続き)
第3条 この要綱により助成を受けようとする対象者は、高齢者タクシー料金助成利用券支給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 支給の決定は、利用券の支給をもって通知をしたものとみなす。
3 利用券は、いかなる理由による場合においても再支給はしないものとする。
2 利用券に対する助成の額は、1枚当たり500円を限度とする。
(利用券の有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、支給の日から当該支給日の属する年度の末日までとする。
(利用券の使用方法)
第7条 利用券は、受給者本人がタクシーを利用したときに使用できるものとし、1乗車につき利用券2枚まで使用することができる。
2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成する額との差額は、受給者の負担とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
2 受給者が利用券の支給を辞退するときは、高齢者タクシー料金助成辞退届(様式第3)に残りの利用券を添えて市長に届け出なければならない。
(譲渡又は貸与の禁止)
第9条 受給者は、利用券を他人に譲渡し、貸与し、又はこの要綱の目的以外に使用してはならない。
(利用券の返還等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券の支給決定を取り消し、又は既に支給した利用券の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用券の支給を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 市長が利用券を支給することが適当でないと認めたとき。
(利用できるタクシー事業者)
第11条 利用券をもって利用できるタクシー事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者で、次条の契約を締結したものとする。
(契約)
第12条 市長は、前条に規定するタクシー事業者との間において、助成に関し必要な契約を締結するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第104号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第238号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第352号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第176号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第8条関係)