○北名古屋市ふるさと納税寄附金事務取扱要綱
平成23年5月6日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附を行うことをいう。
(2) 寄附者 本市に対し、ふるさと納税をした者をいう。
(寄附の申込み)
第3条 ふるさと納税をしようとする者は、ふるさと納税寄附申出書又はインターネットの専用申込フォームにより申込みをするものとする。
(寄附金の管理運用)
第4条 市長は、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、北名古屋市基金条例(平成18年北名古屋市条例第64号)第3条第1項に定めるふるさと応援基金(以下「基金」という。)に積み立てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、寄附者の意向により基金に積み立てる必要がない場合は、一般寄附金又は寄附者の意向に沿った事業に必要な財源として充当することができる。
3 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税寄附台帳(別記様式)を作成しなければならない。
(お礼品の贈呈等)
第5条 市長は、1回当たりの寄附金の額が5千円以上の寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されていない者に対し、お礼品を贈呈することができる。
2 お礼品の額は、1回当たりの寄附金の額の3割以内(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、送付に係る費用は含まないものとする。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、寄附金の運用状況を随時公表するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第214号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「かつ外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の外国人登録原票に登録されていない者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月29日告示第269号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成29年10月10日告示第190号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別記様式(第4条関係)