○北名古屋市議会委員会傍聴規程
平成23年3月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市議会の常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 委員会の会議を傍聴することができる者(当該委員会の委員長が会議の傍聴を許可した者をいう。以下「傍聴人」という。)の定員は、10人とする。
(傍聴の手続き)
第3条 委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、所定事項を記入した傍聴申請書(別記様式)を傍聴受付に提出し、申請しなければならない。
2 前項の申請の受付は、会議開会予定時刻の30分前から先着順に行うものとする。ただし、申請の対象となる委員会の委員長が別に受付時間を定めたときは、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、申請の対象となる委員会の委員長が特に傍聴を認めたときは、当該申請の受付を行い、当該委員会の会議を傍聴させることができる。
(会議室への入場、退場等)
第4条 傍聴人は、会議室への入場及び退場に当っては、係員の指示に従うものとし、会議室内にあるときは、指定された傍聴席以外の場所に立ち入ることはできない。
2 傍聴人は、会議中においては、会議室への入場及び退場はできない。ただし、委員長がやむを得ない事情があると認め、これを許可したときは、この限りでない。
3 傍聴人は、会議を秘密会とする議決がなされたときは、速やかに退場しなければならない。
(準用規定)
第5条 委員会の会議を傍聴することができない者に関する事項については、北名古屋市議会傍聴規則(平成18年北名古屋市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)第7条の規定を準用する。
2 傍聴人が遵守すべき事項に関する事項については、傍聴規則第8条の規定を準用する。この場合において、「議場」とあるのは「会議室」と、「議事」とあるのは「会議」と読み替えるものとする。
3 撮影及び録音等の禁止に関する事項については、傍聴規則第9条の規定を準用する。この場合において、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
4 委員長の指示に関する事項については、傍聴規則第10条の規定を準用する。この場合において、「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「会議室」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議の傍聴に関し必要な事項は、当該委員会の委員長が当該委員会の会議に諮って決定する。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年9月3日議会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年8月27日議会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年5月26日議会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月26日議会告示第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日議会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
別記様式(第3条関係)