○北名古屋市立学校私費会計事務処理要綱

平成23年2月7日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)における私費会計の事務処理に係る管理監督者及び教職員の職務及び責任並びに事務処理の手続を定めることにより、市立学校の私費会計事務の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(適正な編成及び執行の原則)

第2条 校長は、教育方針及び教育活動計画を踏まえ私費会計の予算を編成するとともに、会計ごとに区分して適正な執行計画及び徴収計画を策定し、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 校長は、保護者の負担軽減のため、最小の経費をもって最大の効果をあげられるように、計画的かつ効率的な予算執行に努めなければならない。

(対象とする私費会計)

第3条 この要綱の対象とする私費会計は、次に掲げるものをいう。

(1) 教材費

(2) 行事費(修学旅行等の積立金)

(3) 児童会・生徒会費

(4) その他校長が指定する私費

(会計の独立)

第4条 各会計は、原則としてそれぞれ独立して経理するものとし、その会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、行事費(修学旅行等の積立金)については、目的に応じて徴収学年及び年数を定める。

(私費の取扱)

第5条 私費会計は、市立学校が公教育活動の必要性から、保護者、児童・生徒又は関係団体(以下「保護者等」という。)からの委任等に基づき徴収するものとし、校長は、委任された事務を適正に処理しなければならない。

(校長の職務)

第6条 校長は、統括責任者として私費会計の事務処理に当たり、次に定める事項を実施する。

(1) 私費会計に係る執行計画、予算及び徴収額を決定し、保護者等に通知すること。

(2) 私費会計に係る執行管理、支出及び決算を決定し、保護者等に通知すること。

(3) 私費会計の収支状況と金銭出納簿及び預貯金通帳を照合し、内容を確認すること。

(4) 特に定める場合を除いて、私費会計の契約に係る代表権限者の責務等に関すること。

(5) 会計担当者の選任に関すること。

(教職員の職務)

第7条 教職員は、校長の命を受け、私費会計に係る事務を処理しなければならない。

(帳簿等)

第8条 私費会計事務処理に当たっては、次の帳簿等を備え付ける。

(1) 金銭出納簿

(2) 預貯金通帳

(3) 収入調書

(4) 支出調書

(5) 会計予算・決算報告書

(6) 業者選定委員会に関する書類

(収入)

第9条 対象私費は、現金徴収をしないことを原則とするが、やむを得ない場合はこの限りではない。

2 会計担当者は、口座振替による入金について、金融機関からの口座振替結果一覧等により入金を確認しなければならない。また、現金により収納したときは領収書を納入者に交付するとともに、現金を速やかに金融機関に納入しなければならない。

3 会計担当者は、口座振替結果一覧等によって納入状況を常に正確に把握しておかなければならない。

4 対象私費を収納したときは、収入調書を作成し、関係職員への回議後、校長の決裁を受けるとともに、金銭出納簿に記載しなければならない。

(現金等の管理)

第10条 校長は、現金及び預貯金の管理に当たり、十分な注意をもって適正な管理を行うために、次に定める事項を実施する。

(1) 必要以上の現金を保管することなく、安全・確実な金融機関に預託すること。

(2) すべて会計別に口座を作成し、預貯金名義人は校長とする。金融機関への届出印は公費会計とは別のものとし、印鑑、預貯金通帳等は適切に保管管理すること。

(3) 保存を要する証拠書類等は、当該会計年度終了後5年間保存すること。

(契約・購入及び検収)

第11条 修学旅行等の高額となる契約の場合、複数の者から見積書を徴し、契約書による契約とする。また、契約書によらない契約の場合でも、公費に準じ複数の者から見積書を徴するものとする。

2 教材等の購入に際しては、教育的価値と保護者負担の軽減を考慮し、良質低廉なものの購入に努めなければならない。

3 検収は職員室又は校長の指定する場所で行い、必要に応じ関係者の立会いを求めるものとする。

(支出)

第12条 会計担当者は、請求に基づき支払調書を作成し、関係職員への回議後、校長の決裁を受けなければならない。その後速やかに支出し、金銭出納簿に記載しなければならない。

2 支払は、口座振込みで行うことを原則とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(業者選定委員会)

第13条 校長は、30万円を超える契約を行う場合、業者選定委員会を設置しなければならない。また、学校指定物品についても業者選定委員会に関与させなければならない。

2 業者選定委員会は、私費会計での契約を行うための必要な資料収集及び分析並びに適切な業者選定を実施し、私費会計に係る必要な調整を行う。

3 業者選定委員会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 事務職員

(4) 校長が指名する教職員

(収支の報告)

第14条 校長は、学期末、年度末又は臨時に徴収した場合はその事由の完了後、速やかに収支の状況を保護者等に報告しなければならない。

(会計検査)

第15条 校長は、毎学期末に各会計の収支の状況を検査しなければならない。

(校内監査)

第16条 校長は、毎年1回、私費会計に係る出納事務の処理状況について、校内監査委員による監査を受けなければならない。

2 校長は、あらかじめ保護者のうちから2人以上、任期を定めて校内監査委員を選任しなければならない。

3 校内監査委員の任期は、監査に必要な期間とし、校長が定める。

4 校内監査委員は、監査終了後遅滞なく会計ごとの監査結果を校長に報告するとともに、決算の報告書に校内監査委員全員が記名押印したうえで、校長に提出するものとする。

(情報の公表)

第17条 校長は、保護者等の求めに応じ、必要な情報提供をするとともに、保護者等に対して、定期的に情報の公表をしなければならない。

(事故報告)

第18条 盗難、亡失その他会計上の事故が発生した場合には、担当者又はその他の関係者は事実の詳細を校長に、校長は事故のてん末を文書で教育委員会にそれぞれ報告しなければならない。

(事務引継)

第19条 校長は、事務引継ぎにおいて、関係者の立会いのもとに、金銭出納簿、預貯金通帳、関係書類を照合し、記名押印のうえ引き継ぐものとする。

(私費会計等に係る指導・助言、検査)

第20条 教育委員会は、私費会計に関して、必要に応じて指導・助言又は検査を行うことができる。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

北名古屋市立学校私費会計事務処理要綱

平成23年2月7日 教育委員会告示第2号

(平成23年4月1日施行)