○北名古屋市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成23年3月23日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、北名古屋市財産管理規則(平成18年北名古屋市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの方法)

第2条 期間が2年を超える自動販売機の設置は、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、北名古屋市が自動販売機の設置者に対し、行政財産である土地又は建物の一部を、一時貸付けする方法により行うものとする。

(貸付けの相手方の選定等)

第3条 貸付けの相手方の選定は、原則として、制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により選定するものとする。

2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入札以外の方法により、貸付けの相手方を選定することができる。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、5年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(貸付面積)

第5条 行政財産の貸付面積は、地方自治法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。

(光熱水費)

第6条 光熱水費は、原則として自動販売機の設置者において負担するものとする。

(貸付料の納付)

第7条 貸付料は、原則として、年1回の納付により前納させるものとする。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、均等分割により納付させることができる。

(用途の指定)

第8条 貸付契約を締結するときは、貸付けの相手方に対して、当該貸付財産の用途を「自動販売機の設置場所」に指定するものとする。

2 前項の規定により指定した用途(以下「指定用途」という。)の変更は、認めないものとする。

3 貸付期間中は、定期又は随時に実地調査を実施し、貸付けの相手方による貸付財産を指定用途に供する義務その他の契約に基づく義務の履行状況について確認するとともに、自動販売機の売上状況を報告させるものとする。

(原状変更)

第9条 貸付けの相手方が、貸付財産の原状を変更することは、認めないものとする。

(権利の譲渡等)

第10条 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡は、認めないものとする。

(契約の義務違反に対する措置)

第11条 貸付期間中に、貸付けの相手方が指定用途以外の用途に供したときは、貸付料の1年分に相当する額(以下「貸付料年額」という。)の3倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは契約を解除する旨を通知する。

2 前項に規定する期間内に指定用途に供しない場合は、契約を解除するとともに貸付財産の明渡しを求めるものとする。

3 貸付けの相手方が、貸付財産の転貸又は賃借権の譲渡をしたときは、貸付料年額の3倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めてその取消しを求めることとし、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を通知する。

4 前項に規定する期間内に取消しの措置を取らない場合は、契約を解除するとともに貸付財産の明渡しを求めるものとする。

5 貸付けの相手方が、実地調査及び報告の拒否等をしたときは、直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約金を徴収するものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日告示第211号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の北名古屋市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の貸付けについて適用し、施行日前の貸付けについては、なお従前の例による。

北名古屋市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成23年3月23日 告示第34号

(平成30年12月11日施行)