○北名古屋市都市計画に関する公聴会規則
平成23年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき北名古屋市が行う公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するほか、作成しようとする都市計画に関係する市町の住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の種類
(3) 作成しようとする都市計画の素案(以下「素案」という。)の閲覧場所
(4) 第4条第2項に規定する書面の提出期限及び提出先
(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 市長は、前項の公告の日から2週間素案を公衆の閲覧に供するものとする。
(意見を述べようとする者の申出)
第4条 北名古屋市に住所を有する者及び利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べることができる。
(公聴会の中止)
第5条 市長は、前条の規定による書面の提出がなかったときは、公聴会を中止するものとする。この場合において、市長は速やかにその旨を公告するものとする。
(公述人の決定)
第6条 市長は、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を第4条第2項の規定により書面を提出した者のうちから定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により公述人を定めたときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、公述人に対しては、当該公聴会における発言の時間その他必要な事項を併せて通知するものとする。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会においては、市長又は市長が指名する者が議長となる。
(公述人の発言)
第8条 公聴会において公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、公述人の発言がその素案の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その発言を制限し、又は退場させることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
(質疑)
第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(公聴会の秩序維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第11条 公聴会については、記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 都市計画の種類
(3) 素案
(4) 出席した公述人の住所及び氏名
(5) 公述人が述べた意見の要旨
(6) その他公聴会の経過に関する事項
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。