○北名古屋市債権の管理に関する条例
平成23年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 私債権 市の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、市の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。
(私債権の放棄)
第5条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該私債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 当該私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該私債権について弁済の見込みがないと認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権につきその責任を免れたとき。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。