○北名古屋市例規審査会規程
平成22年11月30日
訓令第12号
(設置)
第1条 条例の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、北名古屋市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 制定若しくは全部改正を行う条例及び規則に関すること。
(2) 重要な一部改正を行う条例及び規則に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、例規の審査に関し特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次の各号に定める者10人以内をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務課長
(3) 市長が指名する職員
2 審査会に会長を置き、総務部長をもって充てる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、議事を行う。
(審査)
第5条 各課等の長は、審査会に付議すべき事項があるときは、会長が指定する期限までに必要な資料を提出しなければならない。
2 会長は、前項の規定により提出された事項について、軽易なものと認めたときは、審査会を省略することができる。
3 会長は、審査に必要と思われる事項について、委員以外の職員に対し調査を求めることができる。
4 会長は、必要に応じ、議事に関係する職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日訓令第6号)
この規程は、告示の日から施行する。