○北名古屋市例規審査会規程

平成22年11月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 条例の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、北名古屋市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 制定若しくは全部改正を行う条例及び規則に関すること。

(2) 重要な一部改正を行う条例及び規則に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、例規の審査に関し特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会の委員は、次の各号に定める者10人以内をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 市長が指名する職員

2 審査会に会長を置き、総務部長をもって充てる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、議事を行う。

(審査)

第5条 各課等の長は、審査会に付議すべき事項があるときは、会長が指定する期限までに必要な資料を提出しなければならない。

2 会長は、前項の規定により提出された事項について、軽易なものと認めたときは、審査会を省略することができる。

3 会長は、審査に必要と思われる事項について、委員以外の職員に対し調査を求めることができる。

4 会長は、必要に応じ、議事に関係する職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日訓令第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市例規審査会規程

平成22年11月30日 訓令第12号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年11月30日 訓令第12号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成29年12月12日 訓令第6号