○北名古屋市道路占用料の減免に関する規則
平成22年12月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市道路占用料条例(平成18年北名古屋市条例第136号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する道路占用料の減免の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 減額率 (単位%) | |||
条例第2条第2項第1号及び第2号に掲げるもの | 100 | |||
条例第2条第2項第3号に掲げるもの | 架空の道路縦断電線及び電話線のうち、その支持物が道路の区域外にあって電線及び電話線のみが占用するもの | 100 | ||
架空の道路横断電線及び電話線のうち、その支持物が道路の区域外にあって電線及び電話線のみが占用するもの | 100 | |||
架空の各戸引込電線及び電話線 | 100 | |||
各戸引込地下埋設管 | 100 | |||
条例第2条第2項第4号から第6号に掲げるもの | 100 | |||
条例第2条第2項第7号に掲げるもの | 各戸引込地下埋設管 | 100 | ||
その他のガス管 | 東邦瓦斯株式会社に係るもの | 10 | ||
その他のガス事業者に係るもの | 30 | |||
条例第2条第2項第8号から第10号に掲げるもの | 100 | |||
条例第2条第2項第11号に掲げるもの | 50 | |||
条例第2条第2項第12号に掲げるもの | 飲料用水道管(水道法によるものを除く。) | 100 | ||
農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。) | 100 | |||
テレビ用アンテナ線 | 100 | |||
花壇、掲示板、電光時計等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 100 | |||
公共的団体が設ける有線電話柱、架空の電線又は用排水管 | 100 | |||
公共用歩廊(アーケード) | 100 | |||
街灯、電柱等に添加(塗布を含む。)した看板 | 袖看板 | 25 | ||
巻看板 | 40 | |||
占用物件でない電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線(支柱若しくは支線の使用料又は支柱と支線の合計の使用料が電柱の使用料を超える額) | 100 | |||
公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する私設の下水道 | 100 | |||
電気事業者又は第1種電気通信事業者と軌道経営者との共架柱 | 40 | |||
道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱 | 100 | |||
有線音楽放送及び有線テレビジョン放送の架空線 | 90 | |||
排水管 | 100 | |||
地上権等により道路敷の権原を無償で取得し、道路を築造した場合の当該敷地内における当該土地所有者の設ける占用物件 | 100 | |||
第1種電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンディホンシステム)に係る無線基地局 | 50 | |||
その他のもの | 別に市長が定める率 |
備考 東邦瓦斯株式会社とは、次の法人をいう。
住所 名古屋市熱田区桜田町19番18号
名称 東邦瓦斯株式会社