○北名古屋市道路占用料の減免に関する規則

平成22年12月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市道路占用料条例(平成18年北名古屋市条例第136号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する道路占用料の減免の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(道路占用料の減免)

第2条 条例第2条第2項の規定により、占用物件の種類において、市長が必要と認めた場合に限り、その者から徴収する占用料に、別表に定める減額率を乗じた額を減額し、又は免除する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

減額率

(単位%)

条例第2条第2項第1号及び第2号に掲げるもの

100

条例第2条第2項第3号に掲げるもの

架空の道路縦断電線及び電話線のうち、その支持物が道路の区域外にあって電線及び電話線のみが占用するもの

100

架空の道路横断電線及び電話線のうち、その支持物が道路の区域外にあって電線及び電話線のみが占用するもの

100

架空の各戸引込電線及び電話線

100

各戸引込地下埋設管

100

条例第2条第2項第4号から第6号に掲げるもの

100

条例第2条第2項第7号に掲げるもの

各戸引込地下埋設管

100

その他のガス管

東邦瓦斯株式会社に係るもの

10

その他のガス事業者に係るもの

30

条例第2条第2項第8号から第10号に掲げるもの

100

条例第2条第2項第11号に掲げるもの

50

条例第2条第2項第12号に掲げるもの

飲料用水道管(水道法によるものを除く。)

100

農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。)

100

テレビ用アンテナ線

100

花壇、掲示板、電光時計等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

100

公共的団体が設ける有線電話柱、架空の電線又は用排水管

100

公共用歩廊(アーケード)

100

街灯、電柱等に添加(塗布を含む。)した看板

袖看板

25

巻看板

40

占用物件でない電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線(支柱若しくは支線の使用料又は支柱と支線の合計の使用料が電柱の使用料を超える額)

100

公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する私設の下水道

100

電気事業者又は第1種電気通信事業者と軌道経営者との共架柱

40

道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱

100

有線音楽放送及び有線テレビジョン放送の架空線

90

排水管

100

地上権等により道路敷の権原を無償で取得し、道路を築造した場合の当該敷地内における当該土地所有者の設ける占用物件

100

第1種電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンディホンシステム)に係る無線基地局

50

その他のもの

別に市長が定める率

備考 東邦瓦斯株式会社とは、次の法人をいう。

住所 名古屋市熱田区桜田町19番18号

名称 東邦瓦斯株式会社

北名古屋市道路占用料の減免に関する規則

平成22年12月27日 規則第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成22年12月27日 規則第31号