○北名古屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年10月1日

告示第232号

北名古屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、成年後見制度の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見に関わる審判の請求(以下「審判請求」という。)において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判請求

(2) 審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)の負担

(3) 審判請求に基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の業務に対する報酬に関する助成

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、又は居住する者であって、介護保険サービス若しくは障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の認知症高齢者等で、後見人等の報酬等、必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者とする。

(審判請求の種類)

第4条 審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意を要する行為に関する審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(市長が行う審判請求の調査)

第5条 市長は、第3条に該当すると見込まれる対象者(以下「当事者」という。)について、第2条第1号に規定する審判請求を行うときは、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 当事者の事理を弁識する能力の程度

(2) 当事者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否

(3) 親族等がある場合にあっては、親族等による対象者保護の可能性及び審判請求の可能性の有無

(4) その他市長が必要と認める事項

(市長が行う審判請求)

第6条 市長は、前条に規定する調査の結果を総合的に勘案し、必要であると認めるときは、第2条第1号に規定する審判請求を行うものとする。ただし、3親等又は4親等の親族であって、審判請求を行う者の存在が明らかな場合は、市長は審判請求をしないものとする。

(審判費用の負担)

第7条 第2条第2号に規定する審判費用の負担について、市長は、収入印紙代、登記手数料、郵便切手代、診断書料及び鑑定費用を負担するものとする。

(審判費用の求償)

第8条 市長は、前条の規定により負担した審判費用について、当事者の収入及び資産等の状況から審判費用の全部又は一部を、その当事者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に規定する家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。

2 市長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める額の範囲内で、その当事者に審判費用の全部又は一部を求償するものとする。

(助成金の交付)

第9条 第2条第3号に規定する報酬に関する助成について、市長は、審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始(以下「後見等の開始」という。)の審判を受けた者(以下「被後見人等」という。)のうち次に掲げる者が負担する後見人等への報酬の全部又は一部について助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準じると市長が認める者

2 助成金の額は、後見等の開始後に必要な後見人等に対する報酬の実費の範囲内とする。この場合において、施設等入所者については月額1万8,000円を、在宅者については月額2万8,000円を限度とする。

(助成金の申請等)

第10条 助成金の交付を受けようとする被後見人等又はその後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告の義務)

第12条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「被交付者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、成年後見制度利用支援事業変更届(様式第3)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 被交付者の収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 後見人等に対する報酬額に変更があったとき。

(3) 後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 後見、保佐及び補助が終了したとき。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年2月1日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年1月4日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年10月25日告示第194号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第10条関係)

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様式第2(第10条関係)

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様式第3(第12条関係)

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北名古屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年10月1日 告示第232号

(令和2年12月24日施行)