○北名古屋市施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付要綱

平成22年10月1日

告示第231号

(目的)

第1条 この要綱は、介護施設、地域介護拠点等(以下「公的介護施設等」という。)の整備等に係る施設の円滑な開設のための準備等に対し、補助金を交付することにより、開設時からの質の高いサービスを提供するための体制整備や、施設整備の促進を図るための施設等用地の確保を支援することを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 この補助の対象者(以下「補助対象事業者」という。)は、次条に規定する施設を本市において設置運営する法人である民間事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助は、次の事業を対象とする。

(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業

次に定める公的介護施設等の整備において、開設前6月に係る施設等の開設準備に要する職員訓練期間中の雇上げや地域に対する説明会等の開催に要する経費等について補助する事業

 小規模特別養護老人ホーム(定員29人以下)

 小規模老人保健施設(定員29人以下)

 小規模ケアハウス(定員29人以下で、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

 認知症高齢者グループホーム

 小規模多機能型居宅介護事業所

(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業

公的介護施設等の用地確保のために、定期借地権設定に際して土地所有者に払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)に対して補助する事業

(補助の実施主体)

第4条 この補助の実施主体は、北名古屋市とする。

(補助対象外費用)

第5条 この補助について、次に掲げる事業は、補助の対象としないものとする。

(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業

 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

 他の公費負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合

(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業

 保証金として授受される一時金である場合

 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合

 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合

 他の公費負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合

(交付額の算定方法)

第6条 この補助の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業

別表第1の補助対象事業者欄に定める公的介護施設等ごとに、補助基準単価欄に定める単価に単位欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費欄に定める実支出額の合計額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業

別表第2の補助対象事業者欄に定める公的介護施設等ごとに、補助基準額欄に定める額と対象経費欄に定める実支出額から寄付金その他の収入金額を控除した額と比較して少ない方の額に、補助率欄に定める率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付の申請)

第7条 この補助金の交付申請は、市長が指示する期日までに施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 この補助金の交付決定には、次の条件が付される。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、施設開設準備経費助成特別対策事業と定期借地権利用による整備促進特別対策事業との間の経費の配分変更はできないものとする。

(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告をしてその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 交付決定事業者が、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 交付決定事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 交付決定事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

なお、交付決定事業者が全国的に展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 交付決定事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 交付決定事業者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 交付決定事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(11) 交付決定事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に、土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である交付決定事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。

(12) 前号の場合で、土地所有者より返還があった場合は、交付決定事業者は、ただちに市長へ報告するとともに、市はその返還額の全部又は一部を交付決定事業者に納付させることがある。

(事業内容の変更等)

第10条 交付決定事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金(変更、中止、廃止)承認申請書(様式第3)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに当該事業の成果又は結果についての状況を示す施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金実績報告書(様式第4。以下「実績報告書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査を行うことにより、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付額確定通知書(様式第5)により当該交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定事業者は、前条による通知があったときは、施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付請求書(様式第6。以下「請求書」という。)を市長に提出することにより補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条による請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第15条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) 補助事業の支出に係る決算額がその予算額を下回ったとき。

(7) その他市長が補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還が妥当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金返還通知書(様式第7)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

3 第1項の返還により交付決定事業者が生じた損害等については、市は一切その責を負わない。

(雑則)

第16条 交付決定事業者が特別の事情により、この要綱に定める算定方式又は手続によることができない場合は、あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

2 この要綱の施行に関し補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助対象事業者

補助基準単価

単位

対象経費

・小規模特別養護老人ホーム(定員29人以下)

・小規模老人保健施設(定員29人以下)

・小規模ケアハウス(定員29人以下で、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

600,000円を上限として市長が定める額

定員数

※ 小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員とする。

小規模特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な開設前6月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

別表第2(第6条関係)

補助対象事業者

補助基準額

対象経費

補助率

・小規模特別養護老人ホーム(定員29人以下)

・小規模老人保健施設(定員29人以下)

・小規模ケアハウス(定員29人以下で、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)

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様式第1(第7条関係)

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様式第2(第8条関係)

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様式第3(第10条関係)

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様式第4(第11条関係)

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様式第5(第12条関係)

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様式第6(第13条関係)

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様式第7(第15条関係)

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北名古屋市施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付要綱

平成22年10月1日 告示第231号

(令和2年12月24日施行)