○北名古屋市介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年10月1日

告示第230号

(目的)

第1条 この要綱は、介護施設、地域介護拠点等(以下「公的介護施設等」という。)介護基盤の緊急な整備等に対し、補助金を交付することにより、その計画的な整備等を促進するとともに、地域の高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助の対象者(以下「補助対象事業者」という。)は、次条に規定する事業の整備及び運営を行う法人である民間事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助の対象となる事業は、公的介護施設等のうち次に掲げる施設の整備及び運営とする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第4条第1号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設をいう。)

(2) 夜間対応型訪問介護ステーション(省令第4条第2号に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設をいう。)

(3) 認知症対応型デイサービスセンター(省令第4条第3号に規定する認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設をいう。)

(4) 小規模多機能型居宅介護事業所(省令第4条第4号に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)

(5) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第5号に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)

(6) 複合型サービス事業所(省令第4条第6号に規定する複合型サービスの事業を行う拠点をいう。)

(7) 小規模特別養護老人ホーム(省令第5条第1号に規定する入所定員が29人以下で、ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえた特別養護老人ホームをいう。)

(8) 小規模ケアハウス(省令第5条第2号に規定する入所定員が29人以下で、ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえた指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行う施設をいう。)

(9) 小規模老人保健施設(省令第6条第1号に規定する入所定員が29人以下で、ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえた介護老人保健施設をいう。)

(10) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する介護予防事業を行う拠点をいう。)

(11) 地域包括支援センター(省令第6条第4号に規定する地域包括支援センターの事業を行う施設をいう。)

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 この補助金の補助の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第5条 この補助金の交付額は、公的介護施設等の整備に要する総事業費から寄付金その他の収入を控除した額と前条に規定する補助基準額を比較して少ない方の額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(事業計画協議書)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、あらかじめ介護基盤緊急整備特別対策事業計画協議書(様式第1。以下「事業計画協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の内示)

第7条 市長は、事業計画協議書を受理したときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行い、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付内示通知書(様式第2。以下「補助金交付内示通知書」という。)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金交付内示通知書を受けた補助対象事業者(以下「内示事業者」という。)は、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付申請書(様式第3。以下「補助金交付申請書」という。)に収支予算書(様式第4)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第5)により内示事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 前条の通知を受けた内示事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告をしてその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 交付決定事業者が、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 交付決定事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 交付決定事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

なお、交付決定事業者が全国的に展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 交付決定事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 交付決定事業者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 交付決定事業者が事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 交付決定事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(事業内容の変更等)

第11条 交付決定事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金(変更、中止、廃止)承認申請書(様式第6)を提出し、市長の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに当該事業の成果又は結果についての状況を示す介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金実績報告書(様式第7。以下「実績報告書」という。)及び収支精算書(様式第8)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 交付決定事業者は、実績報告書を事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査を行うことにより、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第9)により当該交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定事業者は、前条による通知があったときは、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付請求書(様式第10。以下「請求書」という。)を市長に提出することにより補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条による請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第16条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付確定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の事業指定を期限までに取得できなくなったとき。

(5) 補助事業の事業指定を取り消されたとき。

(6) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(7) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(8) 補助事業の支出に係る決算額がその予算額を下回ったとき。

(9) その他市長が補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還が妥当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金返還通知書(様式第11)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

3 本条第1項の返還により交付決定事業者に生じた損害等については、市は一切その責を負わない。

(雑則)

第17条 交付決定事業者が特別の事情により、この要綱に定める算定方式又は手続によることができない場合は、あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

2 この要綱の施行に関し補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日告示第90号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助基準額

単位

対象経費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,000,000円

施設数

介護基盤の緊急整備特別対策事業に基づく施設等の整備(施設と一体で整備されるものであって市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費。

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

夜間対応型訪問介護ステーション

5,000,000円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

10,000,000円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

30,000,000円

施設数

認知症高齢者グループホーム

30,000,000円

施設数

複合型サービス事業所

20,000,000円

施設数

小規模特別養護老人ホーム

4,000,000円

整備床数

小規模ケアハウス

4,000,000円

整備床数

小規模老人保健施設

50,000,000円

施設数

介護予防拠点

7,500,000円

施設数

地域包括支援センター

1,000,000円

施設数

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第11条関係)

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様式第7(第12条関係)

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様式第8(第12条関係)

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様式第9(第13条関係)

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様式第10(第14条関係)

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様式第11(第16条関係)

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北名古屋市介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年10月1日 告示第230号

(令和2年12月24日施行)