○北名古屋市行政財産使用料条例

平成22年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 市長は、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可したときは、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期)

第4条 使用料は、当該行政財産の使用を許可したときに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、行政財産の使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合で特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事務を円滑に行うために必要な用に供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(北名古屋市行政財産目的外使用料条例の廃止)

2 北名古屋市行政財産目的外使用料条例(平成18年北名古屋市条例第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、行政財産の目的外使用の許可を受けた行政財産にかかる使用料については、その許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

区分

金額

土地

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号及び第4号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合

北名古屋市道路占用料条例(平成18年北名古屋市条例第136号)の別表に定める額。

その他の使用

土地価格に1,000分の2.5を乗じて得た額を月額とする。

建物

当該建物の敷地の土地価格に1,000分の5を乗じて得た額を月額とする。

上記の規定により使用料の額を算出することが不適当又は困難と認められるもの

使用態様等を考慮して、市長が定める額とする。

備考

1 土地価格とは、固定資産税評価額の算定方法に準じて算出した額の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額とする。

2 建物の壁面等のうち市が指定する場所を使用して広告等を掲出する場合の使用料は、広告等の表示面積を使用面積として、建物を使用する場合の計算により算出する。

3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて計算する。

4 使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。

6 電気、ガス、水道、冷暖房等の設備その他市長が指定する附属設備を使用するときは、この表による使用料の額に実費として市長の定める額を加算する。

北名古屋市行政財産使用料条例

平成22年10月1日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)