○北名古屋市子ども手当支払規則

平成22年5月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「手当」という。)の支払に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。

2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市子ども手当支払規則

平成22年5月28日 規則第16号

(平成22年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年5月28日 規則第16号