○北名古屋市政策アドバイザー制度実施要綱
平成22年4月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 地域主権にふさわしい自主的かつ自律的な政策を展開するに当たり、有識者から指導及び助言を求めるため、政策アドバイザー制度を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 政策アドバイザー職務は、次のとおりとする。
(1) 方策等に関する指導、助言
(2) 行政課題に関する調査
(3) 職員研修、各種講演会、セミナー等の講師
(資料等の利用)
第4条 政策アドバイザーは、職務を遂行する上で、市が所有する資料及びデータ(個人が識別できるデータ形式は、除く。)を利用する必要がある場合は、市長に対し、政策アドバイザー制度における資料等利用申請書(様式第2)により利用を申請することができる。
(職務の実施)
第5条 政策アドバイザーが職務を完了した場合には、市長に対し、政策アドバイザー職務実施報告書(様式第3)により職務の実施を報告するものとする。
(報償)
第6条 政策アドバイザーに対しては、予算の範囲内において謝礼相当額及び実費弁償相当額を支払うものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月11日告示第337号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)