○北名古屋市農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成22年3月29日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、農業協同組合その他の融資を行う機関(以下「融資機関」という。)に対し、農業近代化資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、認定農業者への資金の融通を円滑にし、もって認定農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により市長の認定を受けた者をいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項に規定するものをいう。
3 この要綱において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法第2条第3項に規定する資金をいう。
(利子補給の対象期間)
第3条 利子補給の対象期間は、農業近代化資金の融資の日から、最終約定償還日までの期間とする。
(利子補給金の額)
第4条 市長は、融資機関が認定農業者に対し貸し付けた資金の融資残高に対し、年利率1.0パーセント(貸付金利が1.0パーセントを下回る場合は、その率)を乗じた額を限度として予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給金を当該融資機関に支払うものとする。ただし、調査のため特に日数を要したときは、この限りでない。
(報告・調査への協力)
第9条 融資機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第10条 市長は、農業近代化資金を借り受けた者がその借入金を目的外に使用したときは、利子補給金の交付を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの要綱に違反したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)