○北名古屋市就労支援事業実施要綱
平成22年3月29日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)が就労をするに当たり、被保護者に対し、より専門的な立場から助言及び協力の支援を行うため必要な事項を定めることにより、被保護者の自立の助長を図ることを目的とする。
(配置)
第2条 北名古屋市福祉事務所に就労支援相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
(支援対象者)
第3条 この要綱に基づく支援を受けることができる者は、次の各号のいずれにも規定する被保護者のうちから社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第2号に規定する現業を行う所員(以下「現業員」という。)が生活保護法に基づく事務に従事する者で社会福祉法第15条第1項第1号に規定する指導監督を行う所員(以下「査察指導員」という。)と協議の上選定し、北名古屋市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が支援を決定した者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1) 稼働能力を有する者
(2) 稼働年齢層(16歳以上65歳未満)にある者
(3) 就労、転職等により増収が見込まれる者
(4) 就労、転職等により自立の助長が図られる者
(承諾)
第4条 支援対象者を担当する現業員は、支援対象者に対し、就労支援事業の目的及び内容を説明するものとする。
2 支援対象者は、この要綱に基づく支援を受けようとするときは、福祉事務所長に対し、就労支援事業承諾書(様式第1)を提出するものとする。
(相談員の職務)
第5条 相談員は、次の職務を行うものとする。
(2) 求人求職に関する情報誌、ハローワーク(公共職業安定所をいう。)及び民間職業紹介業者(以下「ハローワーク等」という。)の資料等を利用し、支援対象者に求人情報を提供すること。
(3) ハローワーク等へ支援対象者に同行すること。
(4) 支援対象者に履歴書の書き方、会社面接等の指導をすること。
(5) 支援対象者の会社面接等へ同行すること。
(6) 支援対象者の居宅を訪問すること。
(7) 就労支援に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 現業員の就労指導等の技術又は知識の向上に関すること。
(9) 住宅手当の相談、申請及び支給に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援対象者の就労に関し福祉事務所長の指示する事項に関すること。
(就労支援会議)
第6条 支援対象者の決定並びに支援活動の方針及び内容について検討するため、就労支援会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、福祉事務所長、査察指導員、現業員及び相談員をもって構成する。
3 福祉事務所長は、会議の構成員と連携してこの要綱に基づく支援事業の推進を図るものとする。
(支援活動の終了又は中止)
第7条 相談員又は現業員は、支援活動を通じてこの要綱に基づく支援事業の目的が達成されたとき又は支援活動の継続が困難と判断し、若しくはその継続について疑義が生じたときは、会議に諮ったうえで当該支援対象者に係る支援活動を終了し、又は中止することができる。
(報告書の作成)
第8条 相談員は、毎月の就労支援業務について報告書を作成し、翌月10日までに福祉事務所長に提出するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第76号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)