○北名古屋市事業系可燃ごみ処理手数料徴収等事務取扱要綱
平成22年3月29日
告示第63号
(目的)
第1条 北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号。以下「条例」という。)及び北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第87号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物処理手数料のうち事業系可燃ごみ処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収等事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の処理施設とは、平成21年12月9日に名古屋市、北名古屋市、豊山町及び北名古屋衛生組合において締結した事業系一般廃棄物の処理に関する細目に定めた名古屋市の指示する処理施設をいう。
(手数料の決定)
第3条 市は、規則第9条第1項第2号の規定により、名古屋市及び許可業者から報告のある1箇月ごとの処理量を照合し、その処理量が一致していることを確認した上で1箇月分ごとにまとめて当該月分の手数料を決定するものとする。ただし、名古屋市及び許可業者から報告のある処理量が不一致でその理由が不明な場合は、名古屋市の処理量により決定するものとする。
(手数料の徴収)
第4条 市は、前条の手数料の決定をしたときは、北名古屋市予算決算会計規則(平成18年北名古屋市規則第37号。以下「会計規則」という。)第36条第1項に規定する納入通知書により、事業系可燃ごみの搬入の日の属する月の翌月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日)までに許可業者へ納付を通知するものとする。
2 市は、許可業者に北名古屋市指定金融機関又は市役所会計課において手数料を納付させるものとする。
3 市は、事業系可燃ごみの搬入の日の属する月の翌月25日(その日が休日等に当たるときは、その日後最初の休日等でない日)までに許可業者から当該月分の手数料を納付させるものとする。
4 市は、前項の期日までに許可業者から当該月分の手数料の納付がないことを確認したときは、規則第9条第1項第2号に定める期日までに納付するよう電話等により許可業者へ要請するものとする。
(手数料の未納対策)
第5条 市は、前条第4項の期日までに許可業者から手数料の納付がないことを確認したときは、直ちに納付の催促(以下「催促」という。)を行わなければならない。
3 理由書の納付確約日は、催促状の指定納付期限とする。ただし、未納許可業者が指定納付期限までに当該手数料を納付することが困難な場合は、理由書の納付確約日を前条第3項に規定する日から30日以内とすることができる。また、未納許可業者から当該手数料について分割納付の意向があった場合の納付確約日についても同様とする。
4 市は、催促を行ってもなお指定納付期限又は理由書における納付確約日までに未納許可業者から当該手数料が納付されないときは、納付の督促(以下「督促」という。)を行わなければならない。
6 市は、未納許可業者に対して当該手数料について催促、督促等の措置を行った場合は、事業系可燃ごみ処理手数料滞納処分票(様式第5)に記録しておかなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業の停止)
第6条 市は、前条第4項による督促を行ってもなお未納許可業者が指定納付期限までに当該手数料を納付しないとき又は前条第3項に規定する納付確約日までに当該手数料の納付がなく、かつ、当該手数料の翌月分の手数料についても規則第9条第1項第2号に定める期日までに納付が確認できない場合においては、当該許可業者は一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有しないものと判断し、当該許可業者の一般廃棄物収集運搬業を停止させることができる。
(一般廃棄物収集運搬業許可の取消し)
第7条 市は、前条による処分を受けた当該許可業者が再び当該処分を受けることとなる手数料未納の状況となった場合においては、当該許可業者の一般廃棄物収集運搬業許可を取り消すことができる。
2 市は、未納許可業者の納付状況並びに催促及び督促における対応その他の事情を考慮して、当該許可業者に一般廃棄物収集運搬業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があると判断するときは、当該許可業者の一般廃棄物収集運搬業許可を取り消さなければならない。
(1) 消滅時効が完成したとき。
(2) 減額又は免除したとき。
2 市は、不納欠損処分を行う場合は、不納欠損処分票(様式第6)を作成しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第88号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第8条関係)